消防設備に関する消防法による規定
消防設備等は、火災が発生した際にその機能を十分に発揮できなければなりません。
そのため、消防法により定期点検および報告が義務づけられています。(消防法第17条の3の3)
点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検、1年ごとに行う総合点検があります。
・機器点検は、外観や機器の機能を確認
・総合点検は、機器を作動させて、総合的な機能を確認
消防用設備や特殊消防用設備等の点検には、専門知識や技術を必要とし、施設の規模や用途によって消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければなりません。
また点検の結果、不良箇所があった場合、改修工事や整備は消防設備士が行います。
特定防火対象物は、1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回。
防火対象物が所在する区の消防署長へ点検の結果を報告しなければなりません。
点検報告義務違反
点検の結果を報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に科せられる場合があります。(消防法第44条第11号)
その法人に対しても上記の罰金が科せられる場合があります。(消防法第45条第3号)